2019年4月、出入国在留管理庁の法改正に伴い、新たに「特定技能在留資格」が
設けられました。
そこで私どもは「特定技能在留資格」で入国する就労者を支援する登録支援団体として、出入国在留管理庁の許可を得て始動いたしました。
出入国在留管理庁登録支援機関 一般社団法人MINORE
出入国在留管理庁登録 23登-008516
広島事務局
〒739-2208
広島県東広島市河内町入野6207-2
電話/FAX: 082-437-1844
連絡先電話番号: 080-6194-6034
メールアドレス: info@ace-co.jp
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
一般社団法人MINORE